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朝日新聞(埼玉東)

 投稿者:真砂 佳典  投稿日:2008年10月 3日(金)22時30分11秒
返信・引用
  小沢さんのアップした記事とダブっているかも知れませんが・・

http://www011.upp.so-net.ne.jp/Akira/

 

傍聴者半数入れず

 投稿者:小沢樹里  投稿日:2008年10月 3日(金)16時14分7秒
返信・引用
  熊谷危険運転致死傷罪の初公判がありました。
本当に皆さんのおかげで、多くの傍聴者が来ていただき、傍聴者が2人に1人にか入れない状態でした。
本当にありがとうございます。

玉川被告側は、自動車運転過失致死傷罪と道路交通法・酒気帯び運転を主張してきました。
今後の公判がとても不安ですが、皆さんの多くのご支援あってこその傍聴席満員状態となりましたこと、お礼申し上げます。
 

危険運転致死傷罪・初公判

 投稿者:小沢樹里  投稿日:2008年10月 3日(金)16時09分2秒
返信・引用
  ◇「危険運転」を否認
熊谷市で2人が死亡し、7人が重軽傷のけが
をした酒酔い運転事故で、泥酔のままで車を
運転したとして、危険運転致死傷罪に問われ
た無職玉川清被告(32)=同市赤城町=の
初公判が2日、さいたま地裁で開かれた。同
被告は事故を起こしたことは認めたが、「ア
ルコールで正常な運転ができない状態ではな
かった」と起訴事実を否認した。
◇被告「正常運転不能」否定
白のワイシャツと黒のスラックス姿で出廷し
た玉川被告は、傍聴席に一礼して証言台に
立った。
罪状認否で「(起訴事実に)間違いありませ
ん」とやや震えた声で話した。若園敦雄裁判
長が「アルコールの影響で正常な運転ができ
なかったということですか」などと尋ねる
と、一呼吸置いて「アルコールの影響で正常
な運転ができないほど酔っていませんでした」と述べ、起訴事実を否認した。
冒頭陳述では、検察側は「飲酒運転中に前の車のテールランプがかすむなど、正常
な運転が難しいことを知っていた」と主張し、危険運転致死傷罪(最高刑懲役20
年)の適用を求めた。一方、弁護側は「目のかすみは一時的」などと反論し、自動
車運転過失致死傷(同7年)などの罪にとどまると述べた。
起訴状などによると、玉川被告は2月17日夜、酒に酔って正常な運転ができない
状態で乗用車を時速100〜130キロで運転し、対向車線にはみ出して軽乗用車
と正面衝突。軽乗用車に乗っていた夫婦(ともに当時56)を死亡させ、三男(2
2)ら6人に重軽傷のけがを負わせるなどしたとされる。被告自身も一時重体と
なった。
事故を巡っては、玉川被告に酒を出して道路交通法違反(酒類提供)の罪に問われ
た熊谷市の飲食店経営の男性(45)に懲役2年執行猶予5年の有罪判決が確定し
ている。
◇遺族「時間止まってる」
「事故から7カ月半たったが、きょうだいが重傷に苦しみ、両親を失った我々の時
社会ビジネス政治国際文化サイエンス社説コラム天気交通動画マイタウンENGLISH
環境への取り組み中之島新ビル建設
講演・シンポジウム朝日就職セミナー
記事検索asahi.com便利ツール
イベント情報朝日新聞出版の本
携帯サービスみんなの知恵蔵
間は止まっている」。遺族の長男・克則さん(31)と妻・樹里さん(27)は喪
服姿で初公判を傍聴した。閉廷後に開かれた会見で時折、涙をぬぐいながら事故で
一変した生活や苦しみを訴えた。車いすに座る三男・恵司さん(22)と顔の骨な
どを砕かれた長女・恵生さん(同)も公判に聴き入った。
克則さんらは法廷で初めて玉川被告を見た。「この人が両親を奪ったと思うと、当
時の思いがわき上がり、憎さがこみあげてきた」と克則さんは話した。
恵司さんと恵生さんは回復に向かっているが、事故前の生活には戻れていない。恵
司さんは歩行器で歩けるようになったものの、全身のしびれが消えることはなく、
立ち上がるのに1分ほどかかる。恵生さんは左ひじが曲がらず、復職できていない
という。
この日あった証人尋問で、玉川被告が、今後も車の運転を続けたいなどと書いた謝
罪の手紙を被害者に送っていたことが明らかにされた。
克則さんは「繰り返すのか」と耳を疑ったという。玉川被告から9月下旬に届いた
手紙は受け取りを拒否した。「重大事故を起こした人の免許証は剥奪(はくだつ)
してほしい」
公判の冒頭で、玉川被告が裁判長に罪状認否を尋ねられ、一度は「間違いありませ
ん」と発言した。樹里さんは「こんな人に家族の人生が変えられたと思うと、くや
しい」と両親の遺影に目をやった。
◇福岡3児死亡事故も同様の争点で公判中
福岡市東区で06年8月にあった3児死亡飲酒運転事故をめぐっても、同様の争点
で福岡高裁で公判中だ。検察側は、元福岡市職員の被告に危険運転致死傷罪の適用
を求める一方、弁護側は業務上過失致死傷罪などに当たると主張している。
一審・福岡地裁は、判決で危険運転致死傷罪の成立を否定し、業務上過失致死傷と
道交法違反罪の組み合わせでは最高刑に当たる懲役7年6カ月を言い渡した。
 

埼玉県熊谷・危険運転9人致死傷事件 初公判

 投稿者:小栗幸夫 / オグリ@J  投稿日:2008年10月 1日(水)23時22分58秒
返信・引用
  ご存知の方が多いと思いますが、明日、埼玉県熊谷・危険運転9人致死傷事件 初公判が、さいたま地方裁判所で午前10時から開廷します。

下に、亡くなった小沢義政さん、雅江さんのご長男、克則さん、夫人の樹里さんの公判案内ビラを載せます。その主要内容を、そのまま以下に記します。

私自身が傍聴にうかがえず、心苦しいのですが、大変重要な公判で、克則さん、樹里さん、支援のみなさんが闘っていらっしゃいます。時間のおありの方、是非、さいたま地裁に向かわれるよう、お願いいたします。

● 事件は、午後7時25分頃、玉川清被告(当時32歳)の飲酒運転と速度超過(40キロ道路で時速100キロ以上)が原因で起きました。玉川被告は「危険運転致死傷罪」で起訴されました。

● 小沢義政(享年56歳、前列右)・雅江(享年56歳、前列左)、恵司(けいじ)・恵生(えみ)(当時21歳、後列左右)。形も無い車内から2つの命が救われました。私たち夫婦の結婚式で撮った家族写真を最後に、両親は無念の底で息を引き取りました。

● 事故を起こした運転手玉川清被告の刑事裁判が、10月2日(木)午前10時からさいたま地裁で始まります。同じ事件で、酒を運転手に提供した飲食店経営者が全国で初めて道路交通法違反(酒類提供罪)で刑事裁判にかけられ、有罪判決が出ています。私たちは、「交通犯罪の撲滅」のため、鳩山前法務大臣や上田埼玉県知事に面会しました。埼玉県では飲酒運転撲滅のポスターの作成配布などをしてくれています。どうか、このような交通犯罪が無くなるようにと願い、私たちは日々を過ごしております。

● この裁判を一緒に見守って下さい。お時間の許す方の傍聴支援をお願いします。

2008年9月   小沢 克則(長男)・樹里(長男の妻)

連絡先:携帯電話080-5677-2782  /  E-Mail:kozaru1224@rainbow.plala.or.jp

なお、以下が公判日程です。

初公判10月2日(木)10時〜15時 / 第2回公判10月8日(水)10時〜15時 /
第3回公判10月14日(火)10時〜17時 /  第4回公判10月16日(木)10時〜17時 /
第5回公判10月21日(火)10時〜17時 / 第6回公判10月30日(木)10時〜12時 /
第7回公判11月6日(木)10時〜12時 /第8回公判(判決)11月12日(水)10時〜12時

さいたま地裁 第404号法廷(予定) JR浦和駅西口 徒歩15分(埼玉県庁前)
Tel 048-863-4111

http://blog.livedoor.jp/oguriyukio/

 

Re: 検察審査会

 投稿者:花房孝典  投稿日:2008年10月 1日(水)10時29分59秒
返信・引用
  > No.479[元記事へ]

楠田 佳寿代さんへのお返事です。


楠田さん、森本さん、真砂さん

おはようございます、花房です。
書き込みありがとうございました。

皆さますばらしい見識をお持ちだとあらためて思いながら読ませていただきました。

> やる気など全くありません。検察審査会 も 例外ではありません。

応対した横須賀検察審査会の事務局長のやる気のなさに苛立ち、相当強い口調で
「検察審査会は不起訴処分を受けた者の最後の砦である。このことをしっかり肝に銘じ、
弱者の目線に立って仕事をし、職責を果たすよう」何度も言いましたが、
保身の態度に終始し、のらりくらりの応対にはいらつきました。

皆さんの一連の書き込みはまとめて残しておき、先々必要な方が出てきたときに
お伝えしたいと思います。

ありがとうございました。

http://www2.ttcn.ne.jp/~goh-mylove/

 

Re: 検察審査会

 投稿者:楠田 佳寿代  投稿日:2008年10月 1日(水)01時27分40秒
返信・引用
  > No.477[元記事へ]

はじめまして 京都府の楠田です

少し前にこの掲示板を訪問したっきり・・・みなさんの検察審査会のやり取りを知らずにいましたので、間の抜けた書き込みですみません。


> 再度の申立てをされたご本人に確認しました。
> 告訴の必要はありません。「再起」の段階で事件番号が新たになります。
> ただ、担当者にも知識がなく、「できない」と言われることが多いようです。

再捜査とする際に、新たな事件番号が付されます(今年なら20-○○○○というように、年号から始まります)。
最初の不起訴通知の事件番号と二度目の不起訴通知の事件番号が違うことを確認していただければ分かると思います。

検察審査会の「審査申立書」に事件番号を記入する欄はありませんが、「不起訴年月日」と「不起訴処分をした検察官」の記入欄があります。
つまり、検察の二度目の「不起訴」処分について、相当な処分であるかどうかの審査を申し立てることになります。


> 静岡の事件、岡山の事件、大阪の事件などの実例をあげてプッシュすることが必要かもしれません。窓口の「やる気」はないそうです。

やる気など全くありません。検察審査会 も 例外ではありません。


> 静岡・岡山・大阪の検審で実例があるのですから、横須賀だけできないという判断はないでしょう。

先に書いたような解釈ですから、どこでも申し立てはできます。
やる気のない事務局をやる気にさせること、ここから始めなければならないのですから、しんどいですが。

もう一点、
刑事記録が開示されない段階の圧倒的に不利な状況の不起訴事件です。
検察から提出される刑事記録が真実として最後まで一人歩きする可能性大ですから、捜査に少しでも疑義がある場合はなおさら、申立の際に「意見陳述」を希望されてはと思います。
それなりの資料を用意するにしても、完全非公開の検察審査会に直接係わる方法が他にはありませんから。

これも、検察審査会の事務局で拒否されるとは思いますが。
法律上問題ないことは、私も高検の検事に確認していますし、実例もあります。
必要であれば、検審の方から要請も出来る事になっていますが、軽く扱われている交通事故事件ですから、他の事件に比べて限りなくその可能性は低いです。
ですから、こちらから その必要性を主張する必要があります。

審査会でOKされなければ実現しませんが、まず、検審の事務局に受理させること、事務局の判断ではなく審査会に諮ることを約束させるように持って行ってください。
・・・決して けんか腰にならないように。

ここまでしても、検察に対して何の拘束力もない検察審査会の議決なのが悔しいですが。
 

Re: 検察審査会

 投稿者:真砂 佳典  投稿日:2008年10月 1日(水)00時34分51秒
返信・引用 編集済
  > No.476[元記事へ]

真砂です

難しく考えることはありません。

不起訴に対しては検察審査会への申し立てで対向する。検察庁に跳ね返されれば、更に申し立てで対向する。それだけです。何回でも・・しぶとく・・・「告訴」は不要です。


>
> 確認ですが、知りたかったケースは、例えば我が家のように、
>
>  不起訴処分→検察審査会へ異議申立て→審査会、不起訴不当決議→検察、再捜査
>  →検察、再度不起訴処分決定・・・このあと再度検察審査会に異議申立てできるかどうか?
>  できるとすれば、どのような条件が具備されなければならないか?
>
> 横須賀検察審査会が電話で伝えてきた内容は、
>
> 検察が再度不起訴処分を決めた後、新たな見解や証拠が出てきたとき、
> (検察にだと思いますが)告訴し、検察が告訴状を受理すれば、新たな事件番号が出て、
> 再度検察審査会に異議申立てができる。
>
>
> > > 告訴の必要はないと思います。
> > > 検察審査会が不起訴不当あるいは起訴相当と決議した時点で、検察は再捜査をする必要があります。そこで事件番号が新たになると思います。
> >
> > 確かな情報を得ましたので報告しておきます。
> > 検察は、検察審査会から「起訴相当」「不起訴不当」議決の通知を受理すれば、その通知によって「再起」という手続きと同様に事件番号を付して捜査を開始します。
> > なお、「再起」とは、一旦不起訴処分(起訴猶予、嫌疑不十分など)をした事件を、再捜査することです。
> >
> > ということですので、事件番号は改めて告訴しなくても新しくなります。

http://www011.upp.so-net.ne.jp/Akira/

 

Re: 検察審査会

 投稿者:森本祐二  投稿日:2008年 9月30日(火)15時37分21秒
返信・引用
  > No.476[元記事へ]

花房孝典さんへのお返事です。

> 確認ですが、知りたかったケースは、例えば我が家のように、
>
>  不起訴処分→検察審査会へ異議申立て→審査会、不起訴不当決議→検察、再捜査
>  →検察、再度不起訴処分決定・・・このあと再度検察審査会に異議申立てできるかどうか?
>  できるとすれば、どのような条件が具備されなければならないか?
>
> 横須賀検察審査会が電話で伝えてきた内容は、
>
> 検察が再度不起訴処分を決めた後、新たな見解や証拠が出てきたとき、
> (検察にだと思いますが)告訴し、検察が告訴状を受理すれば、新たな事件番号が出て、
> 再度検察審査会に異議申立てができる。

再度の申立てをされたご本人に確認しました。
告訴の必要はありません。「再起」の段階で事件番号が新たになります。
ただ、担当者にも知識がなく、「できない」と言われることが多いようです。
静岡の事件、岡山の事件、大阪の事件などの実例をあげてプッシュすることが必要かもしれません。窓口の「やる気」はないそうです。

静岡・岡山・大阪の検審で実例があるのですから、横須賀だけできないという判断はないでしょう。
 

Re: 検察審査会

 投稿者:花房孝典  投稿日:2008年 9月30日(火)10時04分57秒
返信・引用
  > No.475[元記事へ]

森本祐二さんへのお返事です。

おはようございます、花房です。
再度の書き込み、ありがとうございました。

確認ですが、知りたかったケースは、例えば我が家のように、

 不起訴処分→検察審査会へ異議申立て→審査会、不起訴不当決議→検察、再捜査
 →検察、再度不起訴処分決定・・・このあと再度検察審査会に異議申立てできるかどうか?
 できるとすれば、どのような条件が具備されなければならないか?

横須賀検察審査会が電話で伝えてきた内容は、

検察が再度不起訴処分を決めた後、新たな見解や証拠が出てきたとき、
(検察にだと思いますが)告訴し、検察が告訴状を受理すれば、新たな事件番号が出て、
再度検察審査会に異議申立てができる。


> > 告訴の必要はないと思います。
> > 検察審査会が不起訴不当あるいは起訴相当と決議した時点で、検察は再捜査をする必要があります。そこで事件番号が新たになると思います。
>
> 確かな情報を得ましたので報告しておきます。
> 検察は、検察審査会から「起訴相当」「不起訴不当」議決の通知を受理すれば、その通知によって「再起」という手続きと同様に事件番号を付して捜査を開始します。
> なお、「再起」とは、一旦不起訴処分(起訴猶予、嫌疑不十分など)をした事件を、再捜査することです。
>
> ということですので、事件番号は改めて告訴しなくても新しくなります。

http://www2.ttcn.ne.jp/~goh-mylove/

 

Re: 検察審査会

 投稿者:森本祐二  投稿日:2008年 9月30日(火)05時55分8秒
返信・引用
  > No.466[元記事へ]

> 告訴の必要はないと思います。
> 検察審査会が不起訴不当あるいは起訴相当と決議した時点で、検察は再捜査をする必要があります。そこで事件番号が新たになると思います。

確かな情報を得ましたので報告しておきます。
検察は、検察審査会から「起訴相当」「不起訴不当」議決の通知を受理すれば、その通知によって「再起」という手続きと同様に事件番号を付して捜査を開始します。
なお、「再起」とは、一旦不起訴処分(起訴猶予、嫌疑不十分など)をした事件を、再捜査することです。

ということですので、事件番号は改めて告訴しなくても新しくなります。
 

大切な命

 投稿者:小沢樹里  投稿日:2008年 9月28日(日)02時47分40秒
返信・引用
  花房さま

今晩は。
ありがとうございます。
今は、小さな一歩ですそして、小さな取り組みです。

ですが、いつかきっと交通犯罪の撲滅につながることを信じています。
新しいものに、壁はつきものですが、それを支えてくれる人がいてくれれば、絶対に乗り越えられますよね!
っと信じています。

返信メールありがとうございました。
 

Re: 遺族とともに歩む行政

 投稿者:花房孝典  投稿日:2008年 9月27日(土)14時57分19秒
返信・引用
  > No.472[元記事へ]

小沢樹里さんへのお返事です。

横須賀の花房です。

川口園児4人の亡くなった痛ましい事故から2年が経ったのですね。

事故現場は私も06年12月に福地さんに案内していただきました。
事故から2か月ちょっと経ったころでした。
そのとき初めて小栗さんにお会いしました。

小沢さんのおっしゃる通りまっすぐな見通しの良い道路で、こんな道で
園児たちをなぎ倒していった加害者の行動は明らかに”殺人”行為であるとの
印象を強く持ちました。

>3人は県警本部で、飲酒運転をなくすため、自動車教習所の講習で
>視界のゆがみなど飲酒状態を疑似体験できるゴーグルを活用するよう要請。

大変よいご提案です。

埼玉県警だけでなく、警察庁に申し入れ、全国の自動車教習所の講習で取り入れて
もらいたいです。
のみならず、免許更新時にも視力検査に加えて疑似体験を取り入れて欲しいです。


> 川口園児4人事故から2年がたち、初めて現場に伺わせていただきました。
> 交通事故とは言えないのは、初めて見たまっすぐな、見通しの良い道路でした。
> 殺人という言葉が理解できるものでした。
> あの、道路をよそみしていても、園児の列は見えたと思います。
> 裁判が、事故現場で行われたらいいのにと思いました。
> 裁判官が、刑を下す。
> ならば、裁判官がその場に行って、初めて成り立つようになったらいいなと、率直に思いました。
> そんなことかなわないのかもしれないけど。。。
> 息苦しくもなる現場でした。
> とても恐怖を感じました。
> 今後二度と起こってほしくない、交通事故。
> そして、交通犯罪。
> 飲酒運転をピックアップしていますが、私達夫婦はその先にある、交通犯罪をなくすために
> 活動をしています。
> 行政がすべてを決定するなら、その中に遺族と共に歩み、固執した答えを変えたいと思います。
> 確かに、言っても変わらないかもしれないと、始めた活動でしたが、言って変わる可能性を信じた結果、答えてくれました。
> あとは、継続は力なり。ですね。
>
> どうか、交通犯罪がなくなりますように、心から祈っております。
>
> 掲載ありがとうございました。

http://www2.ttcn.ne.jp/~goh-mylove/

 

遺族とともに歩む行政

 投稿者:小沢樹里  投稿日:2008年 9月26日(金)23時16分31秒
返信・引用
  川口園児4人事故から2年がたち、初めて現場に伺わせていただきました。
交通事故とは言えないのは、初めて見たまっすぐな、見通しの良い道路でした。
殺人という言葉が理解できるものでした。
あの、道路をよそみしていても、園児の列は見えたと思います。
裁判が、事故現場で行われたらいいのにと思いました。
裁判官が、刑を下す。
ならば、裁判官がその場に行って、初めて成り立つようになったらいいなと、率直に思いました。
そんなことかなわないのかもしれないけど。。。
息苦しくもなる現場でした。
とても恐怖を感じました。
今後二度と起こってほしくない、交通事故。
そして、交通犯罪。
飲酒運転をピックアップしていますが、私達夫婦はその先にある、交通犯罪をなくすために
活動をしています。
行政がすべてを決定するなら、その中に遺族と共に歩み、固執した答えを変えたいと思います。
確かに、言っても変わらないかもしれないと、始めた活動でしたが、言って変わる可能性を信じた結果、答えてくれました。
あとは、継続は力なり。ですね。

どうか、交通犯罪がなくなりますように、心から祈っております。

掲載ありがとうございました。
 

川口惨事への黙祷、みなさんの行動

 投稿者:小栗幸夫 / オグリ@J  投稿日:2008年 9月26日(金)22時36分27秒
返信・引用
  昨日、9月25日は、川口園児死傷惨事から2年目でした。福地禎明さん、そして、熊谷の危険運転9人致死傷事件の小沢克則さん、樹里さんご夫妻と、現場で顕花し、黙祷をささげました。福地さん、小沢さんご夫妻は、その後、埼玉県庁などに向かわれました。

その様子が新聞報道されています。

     *

『飲酒運転 無くして』 園児事故2年 県などに熊谷遺族と要請

東京新聞 2008年9月26日(鷲野史彦記者)

川口市で2006年9月に保育園児ら4人が死亡、17人が重軽傷を負った事故から丸2年を迎えた25日、交通事故の被害者遺族3人が、県警本部や県庁を訪れて、飲酒運転撲滅など交通安全運動の強化を要請した。

訪問したのは、川口園児事故で娘を亡くした福地禎明さん、2月に熊谷市の飲酒運転事故で両親を亡くした小沢克則、樹里さん夫妻。

3人は県警本部で、飲酒運転をなくすため、自動車教習所の講習で視界のゆがみなど飲酒状態を疑似体験できるゴーグルを活用するよう要請。県警側は「今後どのようなことができるか考えたい」と答えたという。また3人は県交通安全課に、安全運動の強化を訴えた。

     *

この記事を送っていただいたのはTAVの森本祐二さんです。

下の朝日記事は小沢さんから送られたものです。犠牲を繰り返してはいけないと訴える
みなさんの行動力に敬意を表します。

                                ∞

http://blog.livedoor.jp/oguriyukio/

 

Re: ソフトカー体験

 投稿者:小栗幸夫 / オグリ@J  投稿日:2008年 9月26日(金)12時33分5秒
返信・引用
  > No.469[元記事へ]

布川 美佐子さんへのお返事です。

布川さん、そして、戸川孝仁副会長さんはじめ、全国交通事故遺族の会の方とお会い
でき、また、遺族の会のドライブレコーダーや生活道路30km以下の提案活動を知ること
ができ、大変貴重な経験でした。ありがとうございました。

> 頭の中で考えていたよりソフトカーの乗り心地は滑らかでした。普及していったら
地球にも優しいですね。

ありがとうございます。

ソフトカーでの東京(自由が丘)−横浜間移動でちょと疲れました(笑)。まわりから
声をかけられたり、楽しいのですが、幹線の時速50km走行ですと、ときどき椅子と体が
ジャンプします。

しかし、高速で走るということはそういうこと。今の車は、このショックも吸収して、
高速を滑らかに走ります。こうしたことでも、スピード社会が進行してきました。

ゆっくり走ることの大切さ、楽しさをより多くの人に体験していただきたいですね。

> 歩行者中心の道路、アスファルトをやめて、利便性ばかりを考えず、人間らしさを戻す……  大切なことだと思います。

そうですね。そういう平和な道づくりも進めましょう。ちょうどイギリスの被害者団体、
RoadPeaceとの連絡もはじまっています。

『脱・スピード社会』の本の「はしがき」で、なぜ、スピードの危険性が議論されて
こなかったかを書いています。100年間のミステリーを解き明かします。ご期待ください
(笑)。

                                  ∞

写真にカーフリーデーの遺族の会ののぼり、ドライブレコーダーを搭載した車、
ソフトカー写っています。佐藤清志さんが、TAV主催の「世界道路交通犠牲者の日
シンポジウム」、小沢さんの「熊谷・危険運転9人致死傷事件初公判」のビラを
説明していらっしゃいます。

                                  ∞

http://blog.livedoor.jp/oguriyukio/

 

ソフトカー体験

 投稿者:布川 美佐子  投稿日:2008年 9月26日(金)09時13分11秒
返信・引用
  横浜カーフリーディでは小栗先生と初対面でき、ソフトカーも運転させていただきありがとうございました。とてもいい体験でした。
頭の中で考えていたよりソフトカーの乗り心地は滑らかでした。普及していったら地球にも優しいですね。
歩行者中心の道路、アスファルトをやめて、利便性ばかりを考えず、人間らしさを戻す……
大切なことだと思います。
私はできることから無理をせずですが、活動が実を結ぶことを応援していきたいと思います。
 

Re: 検察審査会

 投稿者:花房孝典  投稿日:2008年 9月26日(金)08時55分46秒
返信・引用
  > No.467[元記事へ]

真砂 佳典さんへのお返事です。

おはようございます、花房です。

> 花房さんが相談を受けた方は、大阪の柿○さんですよね・・・
> その後どんな状況ですか・・

別の方です。

柿○さんはその後どうなっているのでしょうか、気になります。
検察審査会への申立ては民事が完全に終わってからと考えて
おられるとは思いますが。

http://www2.ttcn.ne.jp/~goh-mylove/

 

Re: 検察審査会

 投稿者:真砂 佳典  投稿日:2008年 9月25日(木)23時40分38秒
返信・引用
  > No.465[元記事へ]

花房孝典さんへのお返事です。

どーも!
真砂です

花房さんが相談を受けた方は、大阪の柿○さんですよね・・・
その後どんな状況ですか・・

http://www011.upp.so-net.ne.jp/Akira/

 

Re: 検察審査会

 投稿者:森本祐二  投稿日:2008年 9月25日(木)23時37分59秒
返信・引用
  > No.465[元記事へ]

花房孝典さんへのお返事です。

> 従って、告訴を検察が受理すれば検察審査会は複数回申し立てができる
> ということのようです。

告訴の必要はないと思います。
検察審査会が不起訴不当あるいは起訴相当と決議した時点で、検察は再捜査をする必要があります。そこで事件番号が新たになると思います。

現に、大阪で2度目の申立てをした事件では、告訴をしている時間の余裕などなかったと思われます。

http://tav-net.com/news/071002_mainichi/kansai/archive/news/2007/10/02/20071002ddn041040011000c.html
 

検察審査会

 投稿者:花房孝典  投稿日:2008年 9月25日(木)22時55分9秒
返信・引用
  森本さん、真砂さん

こんばんは、花房です。

今日午後、横須賀検察審査会の事務局長の女性から連絡がありました。
おふたりが書き込みしてくださった趣旨の内容でした。

「例を引いた岡山の事件は、検察審査会の議決を受けて検察が再捜査した結果、
あらためて不起訴処分にしたもので、そののち、遺族が新しい証拠、目撃者を見つけ
検察(警察?)に告訴し、検察はその訴えを受理し、新しい事件番号で処理し、
その結果、2回目3回目の検察審査会の申し立てができた」という回答でした。

従って、告訴を検察が受理すれば検察審査会は複数回申し立てができる
ということのようです。

http://www2.ttcn.ne.jp/~goh-mylove/

 

Re: お詫び

 投稿者:森本祐二  投稿日:2008年 9月22日(月)19時18分15秒
返信・引用
  > No.459[元記事へ]

花房孝典さんへのお返事です。

検察審査会についてさらに調べました。

「事件」とは「事件番号」を指す。
再捜査されていれば必ず事件番号が異なるので、当初の事件とは別の事件と見なされる。

ということです。
 

真砂様、花房様、皆様

 投稿者:mihomama  投稿日:2008年 9月22日(月)11時51分49秒
返信・引用
  >公判日程が分かればご連絡下さい。時間が許す限り、私も傍聴にうかがいます。

ありがとうございます。
公判日程が決まりましたらメールで報告させていただきます。

よろしくお願いします。
 

Re: お詫び

 投稿者:真砂 佳典  投稿日:2008年 9月21日(日)01時13分31秒
返信・引用 編集済
  > No.459[元記事へ]

花房孝典さんへのお返事です。

真砂です

京都の楠田さんの例ですが、二度目の申し立ての際に事務方から「出来ない」との判断があり、一悶着があったと聞いています。
多分、解釈の不統一があるのでしょうが、これでは一般国民はたまったものではありません。
やはり制度の改革が必要で、公訴権を独占する検察権力に風穴を開ける必要があります。




> 森本祐二さんへのお返事です。
>
> 森本さん、真砂さん
>
> こんばんは、花房です。
>
> ご返事ありがとうございました。
> さすがと思いながらおふたりの返信を読ませていただきました。
>
> 解釈に統一性が欠けているため、その適用に現場でばらつきがあるという感じがします。
> そのため、横須賀の検察審査会の事務局長もなかなか返事をしてこないのでしょうか。
>
> ただ、その中で、森本さんに見つけていただいた静岡の事例は画期的ですね。
> 形骸化していると言われて久しい検察審査会が、まさに本来あるべき機能を
> 果たした事例と言えますね。
>
> 真砂さん
>
> >来年の5月より改正検察審査会法が施行されます。この法律では検察審査会で
> >「起訴相当」決議が2度あった場合は、検察庁が起訴しなくとも刑事裁判が
> >行われることになります。
>
> はい、これは私も新聞で読みました。
>
> もうしばらく横須賀の検察審査会の回答を待ってみます。
> 回答があれば、またご報告します。
>
>
> > 見つけました。
> >
> > 静岡市で02年12月、トラック運転手が会社員男性(当時33)をひいて死亡させた事故をめぐっては、業務上過失致死の罪に問われた運転手について、男性の妻が道交法違反罪(ひき逃げ)での起訴を求めて静岡検察審査会に申し立てた。「不起訴不当」の議決が出たが、静岡地検はひき逃げを再び不起訴に。
> >
> > 遺族が03年6月、2度目の審査を申し立てたところ、同審査会は「検察が再捜査をして不起訴にした事件は、当初の事件とは別とみなされる」として受理し、「起訴相当」を議決。同地検は3度目の捜査でひき逃げを起訴事実に追加し、運転手は有罪判決を受けた(05年2月23日付『朝日新聞』−「大阪本社版」)。
> >
> > この事件からの判断のようですね。この事件は私も支援をしました。
> > 要するに再捜査の結果不起訴とした場合は、別の事件とみなすという検察審査会の判断ということですか。

http://www011.upp.so-net.ne.jp/Akira/

 

RoadPeace、ブリジット・ショードリーのメッセージ

 投稿者:小栗幸夫 / オグリ@J  投稿日:2008年 9月21日(日)00時08分20秒
返信・引用
  RoadPeaceのブリジット・ショードリーさんから以下のメッセージが届いています。

It is wonderful that the Day of Remembrance for Road Traffic Victims, which I took part in starting 15 years ago, has now spread all the way to Japan! Hopefully this Day will help link road victims worldwide, draw everyone's attention to the daily sacrifices on the world's roads, and lead to action to end the carnage.

Ms.Brigitte Chaudhry MBE
Founder & President RoadPeace
President European Federation of Road Traffic Victims

September 7, 2008

僭越ながら訳させていただきます。

15年前私もスタートに参加した「道路交通犠牲者(追悼)の日」が、遠く日本まで届いたことを素晴らしいことと思います。この日が、世界中の道路交通犠牲者をつなぎ、世界中で毎日起こっている犠牲にすべての人が目を向け、この大虐殺(carnage)を止めさせる行動につながることを望みます。

ブリジット・ショードリー
RoadPeace 創設者・会長
欧州道路交通犠牲者連盟 会長

2008年9月7日

World Day of Remembrance for Road Traffic Victims の新しいホームページ http://www.worlddayofremembrance.org/ がたちあがり、Japan Site http://blog.livedoor.jp/oguriyukio/archives/2008-09.html#20080920 には、すでに、2007年、日本でどんな催事がおこなわれたかがアップされています(工事中です)。

このことは、さらに、ソフトカー・ダイアリーに書きます。

下はショードリーさんと前のロンドン市長です。
                                  ∞

http://blog.livedoor.jp/oguriyukio/

 

Re: お詫び

 投稿者:花房孝典  投稿日:2008年 9月20日(土)23時27分36秒
返信・引用
  > No.458[元記事へ]

森本祐二さんへのお返事です。

森本さん、真砂さん

こんばんは、花房です。

ご返事ありがとうございました。
さすがと思いながらおふたりの返信を読ませていただきました。

解釈に統一性が欠けているため、その適用に現場でばらつきがあるという感じがします。
そのため、横須賀の検察審査会の事務局長もなかなか返事をしてこないのでしょうか。

ただ、その中で、森本さんに見つけていただいた静岡の事例は画期的ですね。
形骸化していると言われて久しい検察審査会が、まさに本来あるべき機能を
果たした事例と言えますね。

真砂さん

>来年の5月より改正検察審査会法が施行されます。この法律では検察審査会で
>「起訴相当」決議が2度あった場合は、検察庁が起訴しなくとも刑事裁判が
>行われることになります。

はい、これは私も新聞で読みました。

もうしばらく横須賀の検察審査会の回答を待ってみます。
回答があれば、またご報告します。


> 見つけました。
>
> 静岡市で02年12月、トラック運転手が会社員男性(当時33)をひいて死亡させた事故をめぐっては、業務上過失致死の罪に問われた運転手について、男性の妻が道交法違反罪(ひき逃げ)での起訴を求めて静岡検察審査会に申し立てた。「不起訴不当」の議決が出たが、静岡地検はひき逃げを再び不起訴に。
>
> 遺族が03年6月、2度目の審査を申し立てたところ、同審査会は「検察が再捜査をして不起訴にした事件は、当初の事件とは別とみなされる」として受理し、「起訴相当」を議決。同地検は3度目の捜査でひき逃げを起訴事実に追加し、運転手は有罪判決を受けた(05年2月23日付『朝日新聞』−「大阪本社版」)。
>
> この事件からの判断のようですね。この事件は私も支援をしました。
> 要するに再捜査の結果不起訴とした場合は、別の事件とみなすという検察審査会の判断ということですか。

http://www2.ttcn.ne.jp/~goh-mylove/

 

Re: お詫び

 投稿者:森本祐二  投稿日:2008年 9月20日(土)14時57分45秒
返信・引用
  > No.457[元記事へ]

見つけました。

静岡市で02年12月、トラック運転手が会社員男性(当時33)をひいて死亡させた事故をめぐっては、業務上過失致死の罪に問われた運転手について、男性の妻が道交法違反罪(ひき逃げ)での起訴を求めて静岡検察審査会に申し立てた。「不起訴不当」の議決が出たが、静岡地検はひき逃げを再び不起訴に。

遺族が03年6月、2度目の審査を申し立てたところ、同審査会は「検察が再捜査をして不起訴にした事件は、当初の事件とは別とみなされる」として受理し、「起訴相当」を議決。同地検は3度目の捜査でひき逃げを起訴事実に追加し、運転手は有罪判決を受けた(05年2月23日付『朝日新聞』−「大阪本社版」)。

この事件からの判断のようですね。この事件は私も支援をしました。
要するに再捜査の結果不起訴とした場合は、別の事件とみなすという検察審査会の判断ということですか。
 

Re: お詫び

 投稿者:森本祐二  投稿日:2008年 9月20日(土)14時50分45秒
返信・引用
  > No.455[元記事へ]

花房孝典さんへのお返事です。

すでに、真砂さんがレスされていますが、結論は、不起訴相当が出ない限りは、時効を迎えるまで何度でも検察審査会には申し立てができます。
ただ、この法的根拠が定かではないのです。
検察審査会法によれば、

第32条 検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し検察審査会議の議決があつたときは、同一事件について更に審査の申立をすることはできない。

となっており、チャンスは一度のように受け取れます。そういう弁護士も多いですし、ウェブでの説明もあります。
しかし、実際に何度も申し立てをされていますし、真砂さんのレスのように、近々の改正では、「起訴相当が二度出れば」ということが始まるということを考えても、一度限りではないことは明白です。

法的根拠がはっきりすれば、スッキリとするのですが、どなたかご存じないですかね。
 

Re: お詫び

 投稿者:真砂 佳典  投稿日:2008年 9月20日(土)13時33分19秒
返信・引用 編集済
  > No.455[元記事へ]

花房孝典さんへのお返事です。

真砂です

検察審査会への申し立てについてですが、「不起訴相当」の議決が出た場合は、その後の申し立てはできず、「起訴相当」「不起訴不当」の議決があり、検察庁が起訴しない場合は、何度でも出来ると認識しています。

TAVの会員では、過去に3回、2回の申し立てを行った例があります。残念ですがこの二件とも不起訴のまま時効を向かえてしまいました。

来年の5月より改正検察審査会法が施行されます。この法律では検察審査会で「起訴相当」決議が2度あった場合は、検察庁が起訴しなくとも刑事裁判が行われることになります。


> 検察審査会の申立てが複数回できるかどうかとの問い合わせでした。
> 我が家がやったときは弁護士から、申立ては1度しかできないので万全の準備をして
> 臨むようにと言われました。
>

http://www011.upp.so-net.ne.jp/Akira/

 

お詫び

 投稿者:花房孝典  投稿日:2008年 9月20日(土)10時32分33秒
返信・引用
  おはようございます、横須賀の花房です。

昨夜の投稿がボクのミスで重複投稿になったようで、すみませんでした。
お詫びついでに。

検察審査会に関連した相談を1か月くらい前に遺族の方から受けました。
検察審査会の申立てが複数回できるかどうかとの問い合わせでした。
我が家がやったときは弁護士から、申立ては1度しかできないので万全の準備をして
臨むようにと言われました。

ところが最近申立てを数度行ったという事例を何度か目にしました。
しっかり覚えているのは、岡山で娘さんを亡くされた方がたしか3回申立てし、
検察が3度不起訴相当の結論を出したとのニュースでした。
森本さんはご存じでないかと思います。

新聞のニュースで読んだだけでなく、交通事故遺族の会のメーリングリストで
佐藤さんのアップされた新聞記事でも読んだ記憶があり、やっとそのメールを探し
出しました。

プリントしたそのメールを持って横須賀の検察審査会を訪ね、申立ては複数回できるか
どうか、できるとすれば何か条件があるか聞きに行きました。

検察審査会事務局長の女性の説明は納得できず、調べて欲しいと頼みました。
その後返事がなく、先日再度訪ね納得できる回答が欲しい旨、督促しました。

いまのところまだ連絡してきません。
事務局長には「検察審査会は不起訴になった者に残された最後の砦である。
弱者の目線に立った仕事をして欲しい」とこんこんと話したのですが。

すみません、またまた長い書き込みになりました。

http://www2.ttcn.ne.jp/~goh-mylove/

 

Re: ありがとうございました

 投稿者:真砂 佳典  投稿日:2008年 9月20日(土)08時59分45秒
返信・引用 編集済
  > No.452[元記事へ]

花房孝典さんへのお返事です。

花房さま
お久しぶりです

埼玉の真砂です。高岸さんの件は私も強い関心を持ってきました。あのような酷い事件にも拘わらず、不起訴処分を検討した検察は国民の敵です。

mihomamaさん

公判日程が分かればご連絡下さい。時間が許す限り、私も傍聴にうかがいます。


>mihomamaからお話をお聞き、またまた検察への
> 憎しみがメラメラと燃え上がりました。
>
> 公判日が決まりましたらお知らせください。
> 傍聴させていただきます。
>

http://www011.upp.so-net.ne.jp/Akira/

 

以上は、新着順211番目から240番目までの記事です。 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  《前のページ |  次のページ》 
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